
現場の熱中症予防対策
2025年6月1日から、企業における熱中症対策が罰則付きで義務化されます。これは、労働安全衛生規則の改正によるもので、特に高温環境下での作業に従事する労働者の安全確保が目的です。違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
義務化の対象となる作業環境
以下の条件に該当する作業が対象となります
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WBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上
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連続1時間以上 または 1日4時間以上の作業
これらの条件に該当する 作業を行う事業者は、以下の対策を講じる必要があります
企業が講じるべき3つの対策
1. 報告体制の整備
熱中症の早期発見を目的として、以下の体制を整備します。
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労働者が自覚症状を感じた場合や、他の労働者の異常に気づいた場合に速やかに報告できる仕組みの構築
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緊急連絡先や担当者の明確化
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バディ制の導入や職場巡視の強化
これにより、熱中症の兆候を早期に把握し、迅速な対応が可能となります。
2. 実施手順の作成
熱中症が疑われる場合の対応手順を事前に策定します。
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作業の一時中止や身体冷却の方法
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医療機関への搬送手順の明確化
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対応フローの文書化と関係者への周知
これにより、症状の重篤化を防ぎ、適切な初期対応が可能となります。
3. 関係者への周知
策定した報告体制や対応手順を、以下の方法で関係者に周知します
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朝礼や研修での説明
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ポスターやリーフレットの掲示
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定期的な教育訓練の実施
これにより、全従業員が熱中症対策の重要性を理解し、適切な行動が取れるようになります。
追加の推奨対策
義務化された対策に加え、以下の取り組みも推奨されます。
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作業時間の調整:早朝や夕方の涼しい時間帯に作業を行う
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休憩時間の確保:高温時には休憩時間を増やす
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冷却設備の導入:エアコンや扇風機の設置、冷却ベストの支給
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水分・塩分補給の徹底:飲料水や塩飴の配布
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健康状態の確認:作業前の体調チェックや定期的な巡視
これらの対策を実施することで、労働者の健康を守り、熱中症のリスクを低減できます 。
2025年6月からの法改正により、企業は熱中症対策を講じることが法的義務となります。特に高温環境下での作業がある場合、早急に対策を整備し、従業員の安全確保に努める必要があります。具体的な対応について不明な点がある場合は、社会保険労務士や労働基準監督署に相談することをおすすめします。
熱中症対策チェックリスト
企業向けの熱中症対策チェックリストです。
項目 | 内容 |
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記録の保存 | 熱中症対策の実施内容や報告内容を記録として残しているか |
休憩時間の確保 | 高温環境ではこまめな休憩が設定されているか |
健康状態の確認 | 作業開始前に体調確認を行っているか(ヒアリング、セルフチェック等) |
作業スケジュールの配慮 | 炎天下の作業を避け、早朝・夕方などにずらす工夫をしているか |
水分・塩分補給の確保 | 作業場に水分・塩分補給物が常備されているか |
冷却設備の整備 | 扇風機、ミスト、冷房機器、日よけなどが設置されているか |
関係者への周知・教育 | 朝礼・研修・掲示物などを通じて、全従業員に対策内容を共有しているか |
緊急時の対応手順書の作成 | 熱中症発症時の初期対応~医療機関への連絡までのフローを整備しているか |
バディ制や見回り体制の導入 | 作業者同士で健康状態を見守る仕組みがあるか |
報告体制の整備 | 労働者が異変を感じたとき、誰に・どう報告するか明確になっているか |
熱中症リスク 評価の実施 | 作業環境の暑熱リスクを把握しているか(WBGT計の導入など) |
対象作業の確認 | WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上、かつ1時間以上または4時間/日以上の作業があるか |